資産の流動化に関する法律 第85条(取締役等についての会社法の準用)
会社法第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)及び第九百三十七条第一項(第二号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は特定目的会社の代表取締役について、同法第三百五十二条(取締役の職務を代行する者の権限)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は特定目的会社の職務代行者について、同法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定は特定目的会社について、同法第三百五十五条(忠実義務)及び第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)の規定は特定目的会社の取締役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百五十五条中「法令及び定款」とあるのは「法令、資産流動化計画及び定款」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
取締役等についての会社法の準用とは何ですか?
定義取締役等についての会社法の準用とは、資産の流動化に関する法律第85条に定められた規定で、「会社法第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第85条(取締役等についての会社法の準用)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第85条の条文原文は「会社法第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第85条は第四款 取締役に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第85条の前の条は資産の流動化に関する法律第84条です。
- 資産の流動化に関する法律第85条の次の条は資産の流動化に関する法律第86条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/85