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資産の流動化に関する法律 第87条(監査役の権限)

  1. 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、内閣府令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
  2. 2.監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに使用人に対して事業の報告を求め、若しくは特定目的会社の業務及び財産の状況の調査をし、又は取締役に対し意見を述べることができる。

この条文の基本情報

監査役の権限とは何ですか?

定義監査役の権限とは、資産の流動化に関する法律第87条に定められた規定で、「監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第87条(監査役の権限)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第87条の条文原文は「監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第87条は第六款 監査役に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第87条の前の条は資産の流動化に関する法律第86条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第87条の次の条は資産の流動化に関する法律第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/87

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