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資産の流動化に関する法律 第88条(取締役への報告義務)

  1. 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、当該取締役(以下この項及び第四項において「非行取締役」という。)以外に他の取締役があるときは当該他の取締役に対し、非行取締役以外に他の取締役がないときは社員総会(特定社員を構成員とするものに限る。)において、その旨を報告しなければならない。
  2. 2.監査役は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、取締役に社員総会の招集を請求することができる。
  3. 3.前項の請求があった場合において、当該請求の日から一週間以内に、当該請求の日から二週間以内の日を会日とする社員総会の招集の通知が発せられないときは、当該請求をした監査役は、社員総会の招集をすることができる。
  4. 4.監査役は、社員総会において、非行取締役の解任に関する議案を提出することができる。

この条文の基本情報

取締役への報告義務とは何ですか?

定義取締役への報告義務とは、資産の流動化に関する法律第88条に定められた規定で、「監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第88条(取締役への報告義務)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第88条の条文原文は「監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があ…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第88条は第六款 監査役に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第88条の前の条は資産の流動化に関する法律第87条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第88条の次の条は資産の流動化に関する法律第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/88

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