資産の流動化に関する法律 第89条(監査役の報酬等)
- 監査役の報酬等は、定款でその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
- 2.会社法第三百八十七条第二項及び第三項(監査役の報酬等)の規定は、特定目的会社の監査役の報酬等について準用する。この場合において、同条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第八十九条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
監査役の報酬等とは何ですか?
定義監査役の報酬等とは、資産の流動化に関する法律第89条に定められた規定で、「監査役の報酬等は、定款でその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第89条(監査役の報酬等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第89条の条文原文は「監査役の報酬等は、定款でその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第89条は第六款 監査役に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第89条の前の条は資産の流動化に関する法律第88条です。
- 資産の流動化に関する法律第89条の次の条は資産の流動化に関する法律第90条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/89