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資産の流動化に関する法律 第90条(監査役についての会社法の準用)

会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定は、特定目的会社の監査役について準用する。この場合において、同法第三百八十四条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条及び同法第三百八十五条第一項中「法令若しくは定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若しくは定款」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「資産流動化法第七十九条第四項において準用する第三百四十九条第四項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項」とあるのは「資産流動化法第九十七条第一項又は資産流動化法第二十五条第四項、第三十六条第十項若しくは第百十九条第二項において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「資産流動化法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第九十七条第二項又は第百十九条第二項において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「資産流動化法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第九十七条第二項又は第百十九条第二項において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

監査役についての会社法の準用とは何ですか?

定義監査役についての会社法の準用とは、資産の流動化に関する法律第90条に定められた規定で、「会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第90条(監査役についての会社法の準用)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第90条の条文原文は「会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第90条は第六款 監査役に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第90条の前の条は資産の流動化に関する法律第89条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第90条の次の条は資産の流動化に関する法律第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/90

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