資産の流動化に関する法律 第95条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
- 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
- 一取締役1次に掲げる行為2
- 二会計参与1計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録2
- 三監査役1監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録2
- 四会計監査人1会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録2
この条文の基本情報
役員等の第三者に対する損害賠償責任とは何ですか?
定義役員等の第三者に対する損害賠償責任とは、資産の流動化に関する法律第95条に定められた規定で、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第95条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第95条の条文原文は「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第95条は第八款 役員等の損害賠償責任に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第95条の前の条は資産の流動化に関する法律第94条です。
- 資産の流動化に関する法律第95条の次の条は資産の流動化に関する法律第96条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/95