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資産の流動化に関する法律 第94条(役員等の特定目的会社に対する損害賠償責任)

  1. 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この款において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、特定目的会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 2.取締役が第八十条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
  3. 3.第八十条第一項第二号又は第三号の取引によって特定目的会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役は、その任務を怠ったものと推定する。
  4. 一第八十条第一項の取締役
  5. 二特定目的会社が当該取引をすることを決定した取締役
  6. 4.第一項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
  7. 5.第八十条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役の第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

この条文の基本情報

役員等の特定目的会社に対する損害賠償責任とは何ですか?

定義役員等の特定目的会社に対する損害賠償責任とは、資産の流動化に関する法律第94条に定められた規定で、「取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この款において「役員等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第94条(役員等の特定目的会社に対する損害賠償責任)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第94条の条文原文は「取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この款において「役員等」という。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第94条は第八款 役員等の損害賠償責任に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第94条の前の条は資産の流動化に関する法律第93条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第94条の次の条は資産の流動化に関する法律第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/94

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