資産の流動化に関する法律 第93条(会計監査人等についての会社法の準用)
会社法第三百九十八条第一項及び第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定は特定目的会社の会計監査人について、同法第三百九十九条第一項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定は特定目的会社の会計監査人及び一時会計監査人の職務を行うべき者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「資産流動化法第九十一条第一項」と、「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と、同項及び同条第二項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
会計監査人等についての会社法の準用とは何ですか?
定義会計監査人等についての会社法の準用とは、資産の流動化に関する法律第93条に定められた規定で、「会社法第三百九十八条第一項及び第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定は特定目的会社の会計監査人について、同法第三百九十九条第一項(会計監査人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第93条(会計監査人等についての会社法の準用)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第93条の条文原文は「会社法第三百九十八条第一項及び第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定は特定目的会社の会計監査人について、同法第三百九十九条第一項(会計監査人…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第93条は第七款 会計監査人に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第93条の前の条は資産の流動化に関する法律第92条です。
- 資産の流動化に関する法律第93条の次の条は資産の流動化に関する法律第94条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/93