資産の流動化に関する法律 第92条(監査役に対する報告)
- 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。
- 2.監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
この条文の基本情報
監査役に対する報告とは何ですか?
定義監査役に対する報告とは、資産の流動化に関する法律第92条に定められた規定で、「会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第92条(監査役に対する報告)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第92条の条文原文は「会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞な…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第92条は第七款 会計監査人に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第92条の前の条は資産の流動化に関する法律第91条です。
- 資産の流動化に関する法律第92条の次の条は資産の流動化に関する法律第93条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/92