資産の流動化に関する法律 第99条(会計帳簿の作成及び保存)
- 特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
- 2.特定目的会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
この条文の基本情報
会計帳簿の作成及び保存とは何ですか?
定義会計帳簿の作成及び保存とは、資産の流動化に関する法律第99条に定められた規定で、「特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第99条(会計帳簿の作成及び保存)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第99条の条文原文は「特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第99条は第二款 会計帳簿に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第99条の前の条は資産の流動化に関する法律第98条です。
- 資産の流動化に関する法律第99条の次の条は資産の流動化に関する法律第100条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/99