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資産の流動化に関する法律 第100条(会計帳簿の閲覧等の請求)

  1. 総特定社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する特定社員若しくは総優先出資社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない優先出資社員を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する優先出資社員又は特定出資(自己特定出資を除く。)の総口数の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の特定出資を有する特定社員若しくは発行済優先出資(自己優先出資を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の優先出資を有する優先出資社員は、特定目的会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
  2. 一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  3. 二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  4. 2.会社法第四百三十三条第二項(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、特定目的会社について準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

会計帳簿の閲覧等の請求とは何ですか?

定義会計帳簿の閲覧等の請求とは、資産の流動化に関する法律第100条に定められた規定で、「総特定社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第100条(会計帳簿の閲覧等の請求)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第100条の条文原文は「総特定社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員を除く。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第100条は第二款 会計帳簿に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第100条の前の条は資産の流動化に関する法律第99条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第100条の次の条は資産の流動化に関する法律第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/100

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