資産の流動化に関する法律 第101条(会計帳簿の提出命令)
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
この条文の基本情報
会計帳簿の提出命令とは何ですか?
定義会計帳簿の提出命令とは、資産の流動化に関する法律第101条に定められた規定で、「裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第101条(会計帳簿の提出命令)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第101条の条文原文は「裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第101条は第二款 会計帳簿に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第101条の前の条は資産の流動化に関する法律第100条です。
- 資産の流動化に関する法律第101条の次の条は資産の流動化に関する法律第102条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/101