受講中の講座ブックマーク無料で登録

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の37(報告の徴収等)

  1. 厚生労働大臣又は都道府県知事は、基盤機構又は第三十六条の二十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項及び第七十七条第二項において「受託者」という。)について、流行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
  2. 2.第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
  3. 3.都道府県知事は、基盤機構につき流行初期医療確保措置関係業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は基盤機構の役員につき流行初期医療確保措置関係業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

この条文の基本情報

報告の徴収等とは何ですか?

定義報告の徴収等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の37に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、基盤機構又は第三十六条の二十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項及び第七十七条第二項において「受託者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の37(報告の徴収等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の37の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、基盤機構又は第三十六条の二十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項及び第七十七条第二項において「受託者」という。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の37は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の37の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の36です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の37の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の38です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の37
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›