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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第51条の3(他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担)

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前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関による新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。

この条文の基本情報

他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担とは何ですか?

定義他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の3に定められた規定で、「前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関による新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の3(他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の3の条文原文は「前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関による新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の3は第八章 新感染症に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の3の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の2です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の3の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の4です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第51条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/51_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法51条の3は、前条の応援により新感染症の医療従事者等の確保について他の都道府県知事や公的医療機関等から応援を受けた都道府県が、その応援に要した費用を負担すると定める。

Q · 新感染症で他県から看護師の応援を受けたら、その費用は誰が払うの?

応援を受けた側の都道府県が負担する

感染症法51条の3は、前条(51条の2)に基づいて他の都道府県知事や公的医療機関等から新感染症医療担当従事者または新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、その応援に要した費用を負担しなければならないと定めています。応援を出した病院や自治体の持ち出しにはなりません。ただし、受入県の負担分を国がどこまで補填するかは本条ではなく、国庫負担の規定や予算措置で別途確認する必要があります。

解説

応援を頼んだ側が払う。感染症法51条の3が定めているのは、この一点である。未知の新感染症が広がり、自県の医師や看護師だけでは足りなくなった都道府県は、前条(51条の2)の仕組みによって、他の都道府県知事や公的医療機関等から人員の応援を受けられる。そのとき、派遣された人の人件費、旅費、宿泊費などの応援費用は、応援を受けた都道府県が負担しなければならない。応援を出した側の持ち出しにはならない。この一行がなければ、送り出す側の病院や自治体は「人も減るうえに赤字まで背負う」ことになり、応援をためらう。費用の帰属を先に決めておくことで、医療人材が県境を越えて動く際の障害を一つ取り除いている。医療機関の経営者や自治体職員であれば、派遣を打診されたときに「この費用は誰が持つのか」という問いに、条文を根拠に即答できる。

法的な位置づけ

感染症法51条の3は、新感染症の発生時に前条(51条の2)に基づき他の都道府県知事、公的医療機関等その他厚生労働省令で定める医療機関から、新感染症医療担当従事者または新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県に対し、当該応援に要した費用の負担義務を課す規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法51条の3とは何ですか?

新感染症の発生時に、他の都道府県や公的医療機関等から医療人材の応援を受けた都道府県が、その応援費用を負担すると定めた規定です。

Q2新感染症とはどんな感染症ですか?

既知の感染症と症状や病状が明らかに異なり、まん延すれば国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあるとされる、感染症法上の類型の一つです。

Q3医療人材の応援派遣費用 誰が払う?

新感染症について前条に基づく応援であれば、応援を受けた都道府県が負担します(感染症法51条の3)。応援を出した側の負担ではありません。

Q4応援に要した費用には何が含まれる?

条文は「応援に要した費用」とだけ定めており、具体的な費目は明示していません。人件費、旅費、宿泊費、手当などの範囲は、派遣前の取り決めで確認するのが実務的です。

Q5応援費用の請求はいつまでにする?

本条自体は請求期限を定めていません。精算時期や方法は応援要請時の取り決めや受入県の予算手続に左右されるため、派遣前に書面で決めておくべきです。

Q6応援を受けた県は費用の支払いを拒否できる?

本条は「負担しなければならない」と義務として定めているため、負担そのものを拒むことはできません。争いになりうるのは、何が応援費用に含まれるかという範囲です。

Q7応援を受けた県の負担を国が補填することはある?

本条は応援元と受入県の間の費用帰属だけを定めています。国庫負担の有無や範囲は同法の国庫負担規定(61条等)や予算措置で確認する必要があります。

Q8公的医療機関等とはどこを指す?

前条(51条の2)が定める応援の担い手で、公的医療機関等その他厚生労働省令で定める医療機関が含まれます。具体的な範囲は前条と省令の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの病院から他県に看護師を出したら、その給料って結局だれが払うんですか?

日々の給与は通常どおり派遣元が支払う形になることが多いが、応援に要した費用は、応援を受けた都道府県が負担すると感染症法51条の3が定めている。精算の流れは要請時の取り決めで決まる。実務のポイント:揉めやすいのは本給ではなく、時間外手当、危険手当、宿泊費の上限である。派遣前にこの三つを文書で確認しておけば、精算時の値切りをほぼ防げる

Q2新型コロナのときも同じルールだったんですか?

本条は「新感染症」についての規定であり、新型インフルエンザ等感染症など他の類型には、別の条文で似た仕組みが置かれている可能性がある。どの類型に当たるかで根拠条文が変わる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:自治体の担当者は、まず対象の感染症が法律上どの類型に分類されているかを確認する。根拠条文を取り違えると、予算要求や国庫補助の申請書類で差し戻される

間違えやすい点 AI による整理

  • 「応援は善意のボランティアだから、派遣元が費用を持つのが当然」と考えがちだが、条文は逆である。費用を負担するのは応援を受けた都道府県だ。善意に頼る仕組みでは次の危機で誰も手を挙げなくなる。だから法律は費用の帰属を明文化した
  • 「国の事業なのだから、国が全額払うはずだ」という疑問は出発点がずれている。本条が直接決めているのは、応援を出した側と受けた側のどちらが払うかであって、国の財政支援の有無は別の層の話になる。受入県の負担分を国がどこまで補填するかは、国庫負担の規定(同法61条等)や予算措置の範囲で確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容感染症法51条の3:応援を受けた都道府県が応援費用を負担感染症法51条の2:新感染症の医療従事者等確保のための応援の仕組み
地方自治法252条の17:自治体間の職員派遣と経費負担の一般規定
対象となる場面新感染症について前条に基づく人材確保の応援を受けた場合新感染症の医療担当従事者・予防等業務関係者が不足する場合
普通地方公共団体間の職員派遣全般
費用を負担する者応援を受けた都道府県直接の定めなし(費用は本条が担う)
原則として派遣を受けた団体が給料・手当・旅費を負担

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法

台湾では中央流行疫情指揮中心のもとで防疫人員の調度が行われる。自治体間の応援費用の帰属を条文単位で定める日本型の規定との対応関係は個別に確認が必要

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

韓国も感染症対応の人材動員を法律で定めるが、費用帰属の具体的な条文対応は要確認

ドイツ
VwVfG § 8

ドイツの行政共助(Amtshilfe)では、要請した官庁が一定額を超える実費を共助官庁に償還する。受益側が費用を持つ点で本条と発想が近い

アメリカ
Emergency Management Assistance Compact(EMAC)

米国の州間緊急支援協定では、支援を要請した州が支援州の費用を償還するのが原則であり、本条の受入側負担と同じ構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは地方の公立病院の事務長で、隣県から「新感染症の重症病棟に看護師3名を1か月派遣してほしい」と打診された。院長は人手よりもまず赤字を心配している。51条の3の仕組みでは、応援に要した費用を負担するのは受け入れ側の都道府県である。費用面の不安は、断る理由にならない
  • 応援を受けた県の財政課が、後から届いた請求書を見て「こんなに高いとは聞いていない」と言い出したら、どうなる? 負担義務そのものは条文で決まっている。争いになりうるのは、何が「応援に要した費用」に含まれるかという範囲だけだ。派遣前に費目と単価をすり合わせていない限り、後からの値切り交渉は泥沼になる

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 新感染症

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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