感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の17
- 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、生産可能業所管大臣(感染症対策物資等の生産の事業を行っていない者であって、当該感染症対策物資等を生産することができると認められるもの(以下この項及び第三項において「生産可能業者」という。)が営んでいる事業を所管する大臣をいう。同項において同じ。)に対し、生産可能業者に対して当該感染症対策物資等の生産の協力を求めるよう要請することができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議するものとする。
- 3.第一項の規定による要請を受けた生産可能業所管大臣は、自らが所管する事業を営む生産可能業者に対し、当該感染症対策物資等の生産の協力を要請するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の17は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の17の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、生産可能業所管大臣(感染症対策物資等の生産の事業を行っていない者であって、当…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の17は第九章の二 感染症対策物資等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の17の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の16です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の17の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の18です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_17