対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第1条(目的)
この法律は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、対人地雷の製造を禁止するとともに、対人地雷の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「条約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第1条(目的)は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「条約」という。」で始まります。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第1条の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第2条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000116 - 本サイト収録
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000116/1