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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第二章 対人地雷の製造の禁止

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第二章 対人地雷の製造の禁止は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第二章 対人地雷の製造の禁止が属する対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の法令番号は平成十年法律第百十六号です。
  3. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
  4. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(製造の禁止)

第3条

何人も、対人地雷を製造してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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