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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第五章 雑則

第17条〜第21条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第五章 雑則は、第17条〜第21条の全 5 条で構成されています。
  2. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第五章 雑則が属する対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の法令番号は平成十年法律第百十六号です。
  3. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
  4. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告徴収)

第17条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可所持者、承認輸入者又は廃棄等義務者に対し、その業務に関し報告させることができる。

2経済産業大臣は、国際連合事務総長から条約の定めるところにより要請があった場合にあっては、国際連合事務総長に対して説明を行うために必要な限度において、対人地雷を取り扱う者その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告させることができる。

(立入検査)

第18条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可所持者、承認輸入者又は廃棄等義務者の事務所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(自衛隊についての特例)

第19条

自衛隊が行う条約で認められた目的のための対人地雷の所持は、次条の規定により読み替えられた第五条第一項又は第八条第一項の承認を受けたものとみなす。

2第十七条第二項の規定は、前項の規定により所持の承認を受けたものとみなされた対人地雷に係る事項については、適用しない。

3国際連合事務総長が条約の定めるところにより指定する者が自衛隊の施設に立ち入り、検査又は質問を行う場合には、第十六条第一項中「経済産業大臣」とあるのは、「防衛大臣」とする。

(国に対する適用)

第20条

この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

(経過措置)

第21条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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