ブックマーク無料で登録

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第三章 対人地雷の所持等の規制

第4条〜第15条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第三章 対人地雷の所持等の規制は、第4条〜第15条の全 12 条で構成されています。
  2. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第三章 対人地雷の所持等の規制が属する対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の法令番号は平成十年法律第百十六号です。
  3. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
  4. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(所持の禁止)

第4条

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、対人地雷を所持してはならない。

一次条第一項の許可を受けた者(以下「許可所持者」という。)が、同項の許可(第八条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)に係る対人地雷を所持するとき。

二第十条第一項の輸入の承認を受けた者(以下「承認輸入者」という。)が、その輸入した対人地雷を許可所持者に譲り渡すまでの間所持するとき。

三第十一条第一項の規定により対人地雷を廃棄し、又は引き渡さなければならない者が、廃棄し、又は引き渡すまでの間所持するとき。

四前三号に掲げる者から運搬を委託された者が、その委託に係る対人地雷を当該運搬のために所持するとき。

五前各号に掲げる者の従業者が、その職務上対人地雷を所持するとき。

(所持の許可)

第5条

対人地雷を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、前条第二号、第四号又は第五号に掲げる者がそれぞれ同条第二号、第四号又は第五号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二所持しようとする対人地雷の型式及びその数量

三所持の目的及び方法

四その他経済産業省令で定める事項

(欠格事由)

第6条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

二第九条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

三他の法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者で、その情状が対人地雷の所持をする者として不適当なもの

四心身の故障により対人地雷を適正に所持することができない者として経済産業省令で定める者

五法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(所持の許可の基準)

第7条

経済産業大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一対人地雷が条約で認められた目的のために所持されることが確実であること。

二その他条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

(変更の許可等)

第8条

許可所持者は、第五条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2許可所持者は、第五条第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3前条の規定は、第一項の許可に準用する。

(所持の許可の取消し)

第9条

経済産業大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

一第六条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至ったとき。

二不正の手段により第五条第一項又は前条第一項の許可を受けたとき。

三前条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

四第十二条第一項の規定により第五条第一項又は前条第一項の許可に付された条件に違反したとき。

(輸入の承認及び制限)

第10条

対人地雷を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。

2前項の輸入の承認は、許可所持者からその許可に係る対人地雷の輸入の委託を受けた者がその委託に係る対人地雷を輸入する場合、又は許可所持者自らがその許可に係る対人地雷を輸入する場合でなければ、これを行わないものとする。

(廃棄等)

第11条

次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に掲げる者が対人地雷を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その対人地雷(第一号に該当する場合にあっては、所持することを要しなくなった部分に限る。)を廃棄し、又は当該対人地雷について新たに許可所持者となった者に引き渡さなければならない。

一許可所持者が、その許可に係る対人地雷の全部又は一部について所持することを要しなくなったとき。

二許可所持者が、第九条の規定によりその許可を取り消されたとき。

三承認輸入者が、許可所持者に譲り渡すために対人地雷の輸入をした場合において、その許可所持者がその対人地雷を譲り受ける前に、第九条の規定によりその許可を取り消されたとき。

2前項の規定により対人地雷を廃棄し、又は引き渡さなければならない者(以下「廃棄等義務者」という。)が、当該対人地雷を廃棄しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、廃棄する対人地雷の型式及びその数量を経済産業大臣に届け出なければならない。

3廃棄等義務者が、当該対人地雷を引き渡したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(許可の条件)

第12条

第五条第一項又は第八条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、条約の適確な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

(承継)

第13条

許可所持者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可所持者の地位を承継する。

2前項の規定により許可所持者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(所持の届出)

第14条

許可所持者又は承認輸入者は、対人地雷を所持することとなったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(帳簿)

第15条

許可所持者は、帳簿を備え、その所持に係る対人地雷に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる