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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第10条(輸入の承認及び制限)

  1. 対人地雷を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
  2. 2.前項の輸入の承認は、許可所持者からその許可に係る対人地雷の輸入の委託を受けた者がその委託に係る対人地雷を輸入する場合、又は許可所持者自らがその許可に係る対人地雷を輸入する場合でなければ、これを行わないものとする。

この条文の基本情報

輸入の承認及び制限とは何ですか?

定義輸入の承認及び制限とは、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第10条に定められた規定で、「対人地雷を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第10条(輸入の承認及び制限)は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第10条の条文原文は「対人地雷を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。」で始まります。
  3. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第10条は第三章 対人地雷の所持等の規制に置かれています。
  4. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
  5. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第10条の前の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第9条です。
  7. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第10条の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000116
  • 本サイト収録対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000116/10

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