第二十二条
第22条
第三条の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。
第二十二条
第三条の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。
第二十三条
対人地雷をみだりに所持した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第二十四条
前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第八条第一項の規定に違反して第五条第二項第三号に掲げる事項を変更した者
二第十一条第一項の規定に違反した者
第二十六条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十一条第二項の規定による届出をしないで対人地雷を廃棄した者又は虚偽の届出をした者
二第十一条第三項又は第十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三第十五条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
四第十五条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
五第十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
六第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七第十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第二十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十三条の罪を犯し、又は第二十二条若しくは前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第二十八条
第八条第二項又は第十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)