対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第24条
前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第24条は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第24条の条文原文は「前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。」で始まります。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第24条は第六章 罰則に置かれています。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第24条の前の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第23条です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第24条の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第25条です。
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- 正式書式
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000116 - 本サイト収録
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000116/24