対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第26条
- 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十一条第二項の規定による届出をしないで対人地雷を廃棄した者又は虚偽の届出をした者
- 二第十一条第三項又は第十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第十五条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
- 四第十五条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
- 五第十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 六第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 七第十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第26条は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第26条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第26条は第六章 罰則に置かれています。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第26条の前の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第25条です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第26条の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第27条です。
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- 正式書式
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000116 - 本サイト収録
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000116/26