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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第11条(廃棄等)

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に掲げる者が対人地雷を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その対人地雷(第一号に該当する場合にあっては、所持することを要しなくなった部分に限る。)を廃棄し、又は当該対人地雷について新たに許可所持者となった者に引き渡さなければならない。
  2. 一許可所持者が、その許可に係る対人地雷の全部又は一部について所持することを要しなくなったとき。
  3. 二許可所持者が、第九条の規定によりその許可を取り消されたとき。
  4. 三承認輸入者が、許可所持者に譲り渡すために対人地雷の輸入をした場合において、その許可所持者がその対人地雷を譲り受ける前に、第九条の規定によりその許可を取り消されたとき。
  5. 2.前項の規定により対人地雷を廃棄し、又は引き渡さなければならない者(以下「廃棄等義務者」という。)が、当該対人地雷を廃棄しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、廃棄する対人地雷の型式及びその数量を経済産業大臣に届け出なければならない。
  6. 3.廃棄等義務者が、当該対人地雷を引き渡したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

廃棄等とは何ですか?

定義廃棄等とは、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第11条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に掲げる者が対人地雷を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その対人地雷(第一号に該当する場合にあっては、所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第11条(廃棄等)は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第11条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に掲げる者が対人地雷を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その対人地雷(第一号に該当する場合にあっては、所…」で始まります。
  3. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第11条は第三章 対人地雷の所持等の規制に置かれています。
  4. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
  5. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第11条の前の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第10条です。
  7. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第11条の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000116
  • 本サイト収録対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000116/11

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