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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第9条(所持の許可の取消し)

  1. 経済産業大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
  2. 一第六条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 二不正の手段により第五条第一項又は前条第一項の許可を受けたとき。
  4. 三前条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
  5. 四第十二条第一項の規定により第五条第一項又は前条第一項の許可に付された条件に違反したとき。

この条文の基本情報

所持の許可の取消しとは何ですか?

定義所持の許可の取消しとは、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第9条に定められた規定で、「経済産業大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第9条(所持の許可の取消し)は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第9条の条文原文は「経済産業大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第9条は第三章 対人地雷の所持等の規制に置かれています。
  4. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
  5. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第9条の前の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第8条です。
  7. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第9条の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000116
  • 本サイト収録対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000116/9

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