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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第5条(所持の許可)

  1. 対人地雷を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、前条第二号、第四号又は第五号に掲げる者がそれぞれ同条第二号、第四号又は第五号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  4. 二所持しようとする対人地雷の型式及びその数量
  5. 三所持の目的及び方法
  6. 四その他経済産業省令で定める事項

この条文の基本情報

所持の許可とは何ですか?

定義所持の許可とは、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第5条に定められた規定で、「対人地雷を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、前条第二号、第四号又は第五号に掲げる者がそれぞれ同条第二号、第四号又は第五号に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第5条(所持の許可)は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第5条の条文原文は「対人地雷を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、前条第二号、第四号又は第五号に掲げる者がそれぞれ同条第二号、第四号又は第五号に…」で始まります。
  3. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第5条は第三章 対人地雷の所持等の規制に置かれています。
  4. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
  5. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第5条の前の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第4条です。
  7. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第5条の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000116
  • 本サイト収録対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000116/5

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