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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第4条(所持の禁止)

  1. 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、対人地雷を所持してはならない。
  2. 一次条第一項の許可を受けた者(以下「許可所持者」という。)が、同項の許可(第八条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)に係る対人地雷を所持するとき。
  3. 二第十条第一項の輸入の承認を受けた者(以下「承認輸入者」という。)が、その輸入した対人地雷を許可所持者に譲り渡すまでの間所持するとき。
  4. 三第十一条第一項の規定により対人地雷を廃棄し、又は引き渡さなければならない者が、廃棄し、又は引き渡すまでの間所持するとき。
  5. 四前三号に掲げる者から運搬を委託された者が、その委託に係る対人地雷を当該運搬のために所持するとき。
  6. 五前各号に掲げる者の従業者が、その職務上対人地雷を所持するとき。

この条文の基本情報

所持の禁止とは何ですか?

定義所持の禁止とは、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第4条に定められた規定で、「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、対人地雷を所持してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第4条(所持の禁止)は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第4条の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、対人地雷を所持してはならない。」で始まります。
  3. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第4条は第三章 対人地雷の所持等の規制に置かれています。
  4. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
  5. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第4条の前の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第3条です。
  7. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第4条の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000116
  • 本サイト収録対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000116/4

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