対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第3条(製造の禁止)
何人も、対人地雷を製造してはならない。
この条文の基本情報
製造の禁止とは何ですか?
定義製造の禁止とは、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第3条に定められた規定で、「何人も、対人地雷を製造してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第3条(製造の禁止)は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第3条の条文原文は「何人も、対人地雷を製造してはならない。」で始まります。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第3条は第二章 対人地雷の製造の禁止に置かれています。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第3条の前の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第2条です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第3条の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000116 - 本サイト収録
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000116/3