受講中の講座ブックマーク無料で登録

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第6条(欠格事由)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
  3. 二第九条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
  4. 三他の法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者で、その情状が対人地雷の所持をする者として不適当なもの
  5. 四心身の故障により対人地雷を適正に所持することができない者として経済産業省令で定める者
  6. 五法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格事由とは何ですか?

定義欠格事由とは、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第6条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第6条(欠格事由)は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第6条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。」で始まります。
  3. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第6条は第三章 対人地雷の所持等の規制に置かれています。
  4. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
  5. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第6条の前の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第5条です。
  7. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第6条の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000116
  • 本サイト収録対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000116/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›