受講中の講座ブックマーク無料で登録

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第7条(所持の許可の基準)

  1. 経済産業大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
  2. 一対人地雷が条約で認められた目的のために所持されることが確実であること。
  3. 二その他条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

この条文の基本情報

所持の許可の基準とは何ですか?

定義所持の許可の基準とは、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第7条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第7条(所持の許可の基準)は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第7条の条文原文は「経済産業大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」で始まります。
  3. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第7条は第三章 対人地雷の所持等の規制に置かれています。
  4. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
  5. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第7条の前の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第6条です。
  7. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第7条の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000116
  • 本サイト収録対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000116/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›