対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第17条(報告徴収)
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可所持者、承認輸入者又は廃棄等義務者に対し、その業務に関し報告させることができる。
- 2.経済産業大臣は、国際連合事務総長から条約の定めるところにより要請があった場合にあっては、国際連合事務総長に対して説明を行うために必要な限度において、対人地雷を取り扱う者その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告させることができる。
この条文の基本情報
報告徴収とは何ですか?
定義報告徴収とは、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第17条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可所持者、承認輸入者又は廃棄等義務者に対し、その業務に関し報告させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第17条(報告徴収)は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第17条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可所持者、承認輸入者又は廃棄等義務者に対し、その業務に関し報告させることができる。」で始まります。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第17条は第五章 雑則に置かれています。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第17条の前の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第16条です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第17条の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第18条です。
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- 正式書式
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000116 - 本サイト収録
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000116/17