対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第16条(国際連合事務総長の指定する者の検査等)
- 国際連合事務総長が条約の定めるところにより指定する者は、外務大臣の指定するその職員及び経済産業大臣の指定するその職員の立会いの下に、条約で定める範囲内で、対人地雷を取り扱う場所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
- 2.前項の規定により検査又は質問に立ち会う職員は、当該検査又は質問が条約の範囲内で、適確かつ円滑に行われることを確保するよう努めなければならない。
- 3.第一項の規定により検査又は質問に立ち会う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
この条文の基本情報
国際連合事務総長の指定する者の検査等とは何ですか?
定義国際連合事務総長の指定する者の検査等とは、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第16条に定められた規定で、「国際連合事務総長が条約の定めるところにより指定する者は、外務大臣の指定するその職員及び経済産業大臣の指定するその職員の立会いの下に、条約で定める範囲内で、対人地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第16条(国際連合事務総長の指定する者の検査等)は、日本の対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第16条の条文原文は「国際連合事務総長が条約の定めるところにより指定する者は、外務大臣の指定するその職員及び経済産業大臣の指定するその職員の立会いの下に、条約で定める範囲内で、対人地…」で始まります。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第16条は第四章 国際連合事務総長の指定する者の検査等に置かれています。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の公布日は平成10年10月7日です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第16条の前の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第15条です。
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第16条の次の条は対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000116 - 本サイト収録
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000116/16