日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第12条(機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施)
国は、第七条から前条までの規定により機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、第二十六条の規定による機構に対する補助金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施とは何ですか?
定義機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第12条に定められた規定で、「国は、第七条から前条までの規定により機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、第二十六条の規定による機構に対する補助金の交付その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第12条(機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第12条の条文原文は「国は、第七条から前条までの規定により機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、第二十六条の規定による機構に対する補助金の交付その他…」で始まります。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第12条は第三章 年金の給付に要する費用等の処理に置かれています。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第12条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第11条です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第12条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第13条です。
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- 正式書式
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136 - 本サイト収録
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/12