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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第三章 年金の給付に要する費用等の処理

第7条〜第12条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第三章 年金の給付に要する費用等の処理は、第7条〜第12条の全 6 条で構成されています。
  2. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第三章 年金の給付に要する費用等の処理が属する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の法令番号は平成十年法律第百三十六号です。
  3. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  4. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(日本国有鉄道の役員又は職員であった者等に係る恩給に要する費用の負担)

第7条

附則第十三条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「改正前施行法」という。)第三十七条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は附則第二条の規定により事業団の土地その他の資産を承継する日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)が、機構法の施行の日以後は機構法附則第二条第一項の規定により公団の土地その他の資産を承継する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が、それぞれ負担する。

(日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)

第8条

改正前施行法第三十八条第一項の規定により事業団が負担することとされていた費用については、政令で定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。

2改正前施行法第三十八条第二項の規定により事業団が負担することとされていた費用については、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。この場合においては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第五十四条第四項中「会社等」とあるのは、「会社等(存続組合である日本鉄道共済組合又は附則第四十八条第一項に規定する指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが支給する年金たる給付に係るものについては、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この項において「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は日本鉄道建設公団、機構法の施行の日以後は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)」とする。

第九条

第9条

改正前施行法第三十八条の二の規定により事業団が負担することとされていた額のうち、昭和六十二年三月三十一日において改正前施行法第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十四条の三第二項の国鉄共済組合の組合員(同法の長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)であった者であって昭和六十二年四月一日において平成八年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前の共済法」という。)第八条第二項の日本鉄道共済組合の組合員(改正前施行法第八十九条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)となった者(同日において承継法人(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法第十一条第二項の承継法人をいう。以下同じ。)に使用される者(役員を含む。)となった者に限る。)に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額については承継法人(機構法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団及び当該承継法人に係る平成八年改正前の共済法第百十一条の六第一項の指定法人を含む。)が、それ以外の額については機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ、政令で定めるところにより負担する。

(国家公務員等共済組合連合会を組織する組合の組合員等となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)

第10条

改正前施行法第三十九条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、財務大臣及び国土交通大臣が定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。

(地方公務員共済組合の組合員となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)

第11条

改正前施行法第四十条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、総務大臣及び国土交通大臣が定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。

(機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施)

第12条

国は、第七条から前条までの規定により機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、第二十六条の規定による機構に対する補助金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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