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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第二章 事業団の債務の処理

第2条〜第6条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二章 事業団の債務の処理は、第2条〜第6条の全 5 条で構成されています。
  2. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二章 事業団の債務の処理が属する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の法令番号は平成十年法律第百三十六号です。
  3. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  4. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(一般会計による債務の承継)

第2条

政府は、この法律の施行の時において、その時における事業団の第一号から第四号までに掲げる長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利子(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以前に発生している利子のうち施行日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務並びに第五号及び第六号に掲げる債券に係る債務(施行日前に支払期が到来した利子に係るものを除く。)を、一般会計において承継する。

一附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。以下「旧事業団法」という。)第四十条第一項の規定による長期借入金に係る債務(事業団が土地の譲渡契約と併せて締結した金銭消費貸借契約において当該土地の譲渡の対価の支払を受ける債権と相殺することが約されているものを除く。)

二日本国有鉄道の長期借入金に係る債務

三附則第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十四条第二項の規定により日本国有鉄道が承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務

四旧事業団法附則第九条第二項の規定により承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務

五日本国有鉄道清算事業団債券に係る債務

六鉄道債券に係る債務

2前項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が貸し付けた長期の資金に係るもの及び政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券に係るものの償還期限は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日とする。

(国債に関する法律の適用等)

第3条

前条第一項の規定により政府が承継する債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。)その他の法令中国債に関する規定を適用する。

2日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券であって前条第一項の規定による承継の際現に社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定による登録を受けているものについては、当該承継の時に、当該登録に係る登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。

3日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。

4前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。

5前条第一項の規定により政府が承継した債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、同項の規定による承継の日以後二週間、国債の登録(相続、遺贈、合併、強制執行その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。

(無利子貸付金に係る債務の免除)

第4条

政府は、この条の規定の施行の日において、事業団の次に掲げる政府に対する債務を免除するものとする。

一日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第二項の規定による貸付金に係る債務

二日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成九年法律第七十三号)第二条第二項の規定による貸付金に係る債務

三日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第四条の政令で定める債務

四前三号に掲げるもののほか、政府が無利子で貸し付けた長期の資金に係る債務

(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ)

第6条

政府は、次に掲げる債務の償還を確実に行うため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定による繰入れを適切に行うものとする。

一日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第二条第一項の規定により政府が承継した債務

二日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第二項の規定により政府が承継した債務

三日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第三条の特定債券に係る債務

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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