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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第4条(無利子貸付金に係る債務の免除)

  1. 政府は、この条の規定の施行の日において、事業団の次に掲げる政府に対する債務を免除するものとする。
  2. 一日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第二項の規定による貸付金に係る債務
  3. 二日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成九年法律第七十三号)第二条第二項の規定による貸付金に係る債務
  4. 三日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第四条の政令で定める債務
  5. 四前三号に掲げるもののほか、政府が無利子で貸し付けた長期の資金に係る債務

この条文の基本情報

無利子貸付金に係る債務の免除とは何ですか?

定義無利子貸付金に係る債務の免除とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、この条の規定の施行の日において、事業団の次に掲げる政府に対する債務を免除するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第4条(無利子貸付金に係る債務の免除)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第4条の条文原文は「政府は、この条の規定の施行の日において、事業団の次に掲げる政府に対する債務を免除するものとする。」で始まります。
  3. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第4条は第二章 事業団の債務の処理に置かれています。
  4. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  5. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第4条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第3条です。
  7. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第4条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136
  • 本サイト収録日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/4

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