日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第3条(国債に関する法律の適用等)
- 前条第一項の規定により政府が承継する債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。)その他の法令中国債に関する規定を適用する。
- 2.日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券であって前条第一項の規定による承継の際現に社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定による登録を受けているものについては、当該承継の時に、当該登録に係る登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。
- 3.日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。
- 4.前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。
- 5.前条第一項の規定により政府が承継した債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、同項の規定による承継の日以後二週間、国債の登録(相続、遺贈、合併、強制執行その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。
この条文の基本情報
国債に関する法律の適用等とは何ですか?
定義国債に関する法律の適用等とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第3条に定められた規定で、「前条第一項の規定により政府が承継する債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第3条(国債に関する法律の適用等)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第3条の条文原文は「前条第一項の規定により政府が承継する債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。」で始まります。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第3条は第二章 事業団の債務の処理に置かれています。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第3条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第2条です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第3条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第4条です。
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- 正式書式
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136 - 本サイト収録
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/3