受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第2条(一般会計による債務の承継)

  1. 政府は、この法律の施行の時において、その時における事業団の第一号から第四号までに掲げる長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利子(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以前に発生している利子のうち施行日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務並びに第五号及び第六号に掲げる債券に係る債務(施行日前に支払期が到来した利子に係るものを除く。)を、一般会計において承継する。
  2. 一附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。以下「旧事業団法」という。)第四十条第一項の規定による長期借入金に係る債務(事業団が土地の譲渡契約と併せて締結した金銭消費貸借契約において当該土地の譲渡の対価の支払を受ける債権と相殺することが約されているものを除く。)
  3. 二日本国有鉄道の長期借入金に係る債務
  4. 三附則第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十四条第二項の規定により日本国有鉄道が承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務
  5. 四旧事業団法附則第九条第二項の規定により承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務
  6. 五日本国有鉄道清算事業団債券に係る債務
  7. 六鉄道債券に係る債務
  8. 2.前項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が貸し付けた長期の資金に係るもの及び政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券に係るものの償還期限は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日とする。

この条文の基本情報

一般会計による債務の承継とは何ですか?

定義一般会計による債務の承継とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、この法律の施行の時において、その時における事業団の第一号から第四号までに掲げる長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利子(この法律の施行の日(以下「施行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第2条(一般会計による債務の承継)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第2条の条文原文は「政府は、この法律の施行の時において、その時における事業団の第一号から第四号までに掲げる長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利子(この法律の施行の日(以下「施行…」で始まります。
  3. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第2条は第二章 事業団の債務の処理に置かれています。
  4. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  5. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第2条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第1条です。
  7. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第2条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136
  • 本サイト収録日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›