日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)における土地その他の資産の処分等による債務等の処理が困難となっている事態に対処して、当該債務等の抜本的な処理を図ることが緊急の課題となっていることにかんがみ、政府による事業団の債務の承継その他事業団の債務等の処理を図るために必要な措置を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第1条(趣旨)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。」で始まります。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第1条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136 - 本サイト収録
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/1