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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第四章 機構の業務に関する特例等

第13条〜第30条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第四章 機構の業務に関する特例等は、第13条〜第30条の全 19 条で構成されています。
  2. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第四章 機構の業務に関する特例等が属する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の法令番号は平成十年法律第百三十六号です。
  3. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  4. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(機構の業務に関する特例)

第13条

機構は、当分の間、機構法第十三条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

一第七条から第十一条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。

二前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第二条の規定により公団が承継した土地その他の資産のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの処分を行うこと。

三前号の業務を効果的に推進するため附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものに係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備並びに当該宅地及び施設の管理及び譲渡を行うこと。

四前三号に掲げるもののほか、附則第二条の規定により公団が承継した権利及び義務のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの行使及び履行のために必要な業務を行うこと。

五前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の規定により同項に規定する業務を行う間、機構法第十三条及び前項に規定する業務のほか、同項第二号の業務を効果的に推進するため特に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、資金の貸付けを行うことができる。

3機構は、当分の間、機構法第十三条及び前二項に規定する業務のほか、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対し、本州と四国を連絡する鉄道施設であって国土交通大臣が定めるものの改修に必要な資金に充てるための資金の交付を行うことができる。

4機構は、前二項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

(役員及び職員の秘密保持義務)

第14条

機構の役員若しくは前条第一項第二号及び第三号の業務(以下「資産処分業務」という。)に従事する職員又はこれらの職にあった者は、資産処分業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(資産処分審議会の設置)

第15条

機構に、第十三条第一項の規定により資産処分業務が行われる間、資産処分審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の権限)

第16条

機構の理事長は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聴かなければならない。

一資産処分業務に関する基本的な方針を定めようとするとき。

二資産処分業務に係る業務方法書を作成し、又は変更しようとするとき。

三国土交通省令で定める重要な資産に係る資産処分業務を行おうとするとき。

2審議会は、前項に掲げる場合のほか、機構の理事長の諮問に応じ、資産処分業務に関する重要事項を審議する。

(審議会の組織)

第17条

審議会は、委員七人以内をもって組織する。

2審議会に会長一人を置き、委員の互選により選任する。

3会長は、会務を総理する。

4審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。

(委員の任命)

第18条

委員は、資産処分業務に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。

(委員の任期)

第19条

委員の任期は、二年とする。

2委員は、再任されることができる。

(委員の解任)

第19条の2

機構の理事長は、その任命に係る委員が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十二条又は次条において準用する機構法第十条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任しなければならない。

2機構の理事長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。

一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二職務上の義務違反があるとき。

3機構の理事長は、前項の規定によりその任命に係る委員を解任しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

(準用規定)

第20条

第十四条及び第二十八条の規定により読み替えて適用する機構法第十条第一項の規定は、委員について準用する。

(投資)

第21条

機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構の委託により第十三条第一項及び第二項に規定する業務の一部を行う事業並びに当該業務と密接に関連する事業で当該業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。

2前項の規定により機構が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。

(土地の処分の方法等)

第23条

機構は、附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの譲渡、貸付けその他の処分に関する契約を締結しようとする場合には、その処分の公正かつ適切な実施を確保するため、一般競争入札の方法に準じた方法その他の国土交通省令で定める方法によらなければならない。

(承継法人に対する機構が承継する土地の無償貸付け)

第25条

機構は、附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものであって改正前施行法第三十一条の規定により事業団が承継法人(改正前施行法第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業を経営する株式会社を含む。)に対し無償で貸し付けていたものを、当該承継法人の事業の用に供する施設の機構の土地からの移転が終了するまでの間、当該承継法人に対し引き続き無償で貸し付けることができる。

(補助金)

第26条

政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構による第十三条第一項及び第二項に規定する業務の確実かつ円滑な実施のために必要な補助金を交付するものとする。

(特例業務勘定等)

第27条

機構は、第十三条第一項から第三項までに規定する業務(以下「特例業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特例業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

2特例業務勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。

3機構は、特例業務勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

4機構は、機構法第十七条第一項及び第一項の規定にかかわらず、旧事業団法附則第九条第二項第一号に規定する鉄道施設の改修に要する費用に充てるため、国土交通大臣の承認を受けた金額を特例業務勘定から建設勘定(機構法第十七条第二項に規定する建設勘定をいう。附則第八条において同じ。)に繰り入れることができる。

(機構法等の特例)

第28条

第十三条第一項から第三項までの規定により特例業務が行われる場合には、機構法第十条第一項第四号中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、機構法第十九条第一項第一号中「業務」とあるのは「業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)第十三条第一項から第三項までの業務」と、機構法第二十五条第一号中「又は第二十二条第二項」とあるのは「若しくは第二十二条第二項又は債務等処理法第十三条第四項若しくは第二十一条第一項」と、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び債務等処理法第十三条第一項から第三項まで」とする。

2第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号に掲げる業務が行われる場合には、通則法第三十条第二項第六号中「供しようとするとき」とあるのは「供しようとするとき(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合を除く。)」と、通則法第四十八条ただし書中「供するとき」とあるのは「供するとき及び債務等処理法第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合」とする。

3前条第四項の規定による繰入れが行われる場合には、機構法第二十五条第二号中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)第二十七条第四項」と、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」とする。

(罰則)

第29条

第十四条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

(財務大臣との協議)

第30条

国土交通大臣は、第十六条第一項第三号又は第二十三条の規定により国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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