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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第21条(投資)

  1. 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構の委託により第十三条第一項及び第二項に規定する業務の一部を行う事業並びに当該業務と密接に関連する事業で当該業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。
  2. 2.前項の規定により機構が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。

この条文の基本情報

投資とは何ですか?

定義投資とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第21条に定められた規定で、「機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構の委託により第十三条第一項及び第二項に規定する業務の一部を行う事業並びに当該業務と密接に関連する事業で当該業務の円滑な遂…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第21条(投資)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第21条の条文原文は「機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構の委託により第十三条第一項及び第二項に規定する業務の一部を行う事業並びに当該業務と密接に関連する事業で当該業務の円滑な遂…」で始まります。
  3. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第21条は第四章 機構の業務に関する特例等に置かれています。
  4. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  5. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第21条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第20条です。
  7. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第21条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136
  • 本サイト収録日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/21

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