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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第五章 雑則

第31条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第五章 雑則は、第31条の全 1 条で構成されています。
  2. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第五章 雑則が属する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の法令番号は平成十年法律第百三十六号です。
  3. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  4. 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国会に対する報告)

第31条

政府は、毎年、国会に対し、この法律に定める施策の実施の状況を報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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