第31条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(国会に対する報告)
政府は、毎年、国会に対し、この法律に定める施策の実施の状況を報告しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)