日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第31条(国会に対する報告)
政府は、毎年、国会に対し、この法律に定める施策の実施の状況を報告しなければならない。
この条文の基本情報
国会に対する報告とは何ですか?
定義国会に対する報告とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第31条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に対し、この法律に定める施策の実施の状況を報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第31条(国会に対する報告)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第31条の条文原文は「政府は、毎年、国会に対し、この法律に定める施策の実施の状況を報告しなければならない。」で始まります。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第31条は第五章 雑則に置かれています。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第31条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136 - 本サイト収録
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/31