日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第30条(財務大臣との協議)
国土交通大臣は、第十六条第一項第三号又は第二十三条の規定により国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第30条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十六条第一項第三号又は第二十三条の規定により国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第30条(財務大臣との協議)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第30条の条文原文は「国土交通大臣は、第十六条第一項第三号又は第二十三条の規定により国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第30条は第四章 機構の業務に関する特例等に置かれています。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第30条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第29条です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第30条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136 - 本サイト収録
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/30