日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第20条(準用規定)
第十四条及び第二十八条の規定により読み替えて適用する機構法第十条第一項の規定は、委員について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第20条に定められた規定で、「第十四条及び第二十八条の規定により読み替えて適用する機構法第十条第一項の規定は、委員について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第20条(準用規定)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第20条の条文原文は「第十四条及び第二十八条の規定により読み替えて適用する機構法第十条第一項の規定は、委員について準用する。」で始まります。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第20条は第四章 機構の業務に関する特例等に置かれています。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第20条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第19条の2です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第20条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第21条です。
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- 正式書式
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136 - 本サイト収録
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/20