日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第16条(審議会の権限)
- 機構の理事長は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聴かなければならない。
- 一資産処分業務に関する基本的な方針を定めようとするとき。
- 二資産処分業務に係る業務方法書を作成し、又は変更しようとするとき。
- 三国土交通省令で定める重要な資産に係る資産処分業務を行おうとするとき。
- 2.審議会は、前項に掲げる場合のほか、機構の理事長の諮問に応じ、資産処分業務に関する重要事項を審議する。
この条文の基本情報
審議会の権限とは何ですか?
定義審議会の権限とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第16条に定められた規定で、「機構の理事長は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第16条(審議会の権限)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第16条の条文原文は「機構の理事長は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第16条は第四章 機構の業務に関する特例等に置かれています。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第16条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第15条です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第16条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第17条です。
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- 正式書式
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136 - 本サイト収録
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/16