日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第17条(審議会の組織)
- 審議会は、委員七人以内をもって組織する。
- 2.審議会に会長一人を置き、委員の互選により選任する。
- 3.会長は、会務を総理する。
- 4.審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
審議会の組織とは何ですか?
定義審議会の組織とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第17条に定められた規定で、「審議会は、委員七人以内をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第17条(審議会の組織)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第17条の条文原文は「審議会は、委員七人以内をもって組織する。」で始まります。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第17条は第四章 機構の業務に関する特例等に置かれています。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第17条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第16条です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第17条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第18条です。
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- 正式書式
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136 - 本サイト収録
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/17