日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第15条(資産処分審議会の設置)
機構に、第十三条第一項の規定により資産処分業務が行われる間、資産処分審議会(以下「審議会」という。)を置く。
この条文の基本情報
資産処分審議会の設置とは何ですか?
定義資産処分審議会の設置とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第15条に定められた規定で、「機構に、第十三条第一項の規定により資産処分業務が行われる間、資産処分審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第15条(資産処分審議会の設置)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第15条の条文原文は「機構に、第十三条第一項の規定により資産処分業務が行われる間、資産処分審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第15条は第四章 機構の業務に関する特例等に置かれています。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第15条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第14条です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第15条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第16条です。
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- 正式書式
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136 - 本サイト収録
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/15