日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第14条(役員及び職員の秘密保持義務)
機構の役員若しくは前条第一項第二号及び第三号の業務(以下「資産処分業務」という。)に従事する職員又はこれらの職にあった者は、資産処分業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
この条文の基本情報
役員及び職員の秘密保持義務とは何ですか?
定義役員及び職員の秘密保持義務とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第14条に定められた規定で、「機構の役員若しくは前条第一項第二号及び第三号の業務(以下「資産処分業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第14条(役員及び職員の秘密保持義務)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第14条の条文原文は「機構の役員若しくは前条第一項第二号及び第三号の業務(以下「資産処分業務」という。」で始まります。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第14条は第四章 機構の業務に関する特例等に置かれています。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第14条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第13条です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第14条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第15条です。
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- 正式書式
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136 - 本サイト収録
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/14