日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第27条(特例業務勘定等)
- 機構は、第十三条第一項から第三項までに規定する業務(以下「特例業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特例業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
- 2.特例業務勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
- 3.機構は、特例業務勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
- 4.機構は、機構法第十七条第一項及び第一項の規定にかかわらず、旧事業団法附則第九条第二項第一号に規定する鉄道施設の改修に要する費用に充てるため、国土交通大臣の承認を受けた金額を特例業務勘定から建設勘定(機構法第十七条第二項に規定する建設勘定をいう。附則第八条において同じ。)に繰り入れることができる。
この条文の基本情報
特例業務勘定等とは何ですか?
定義特例業務勘定等とは、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第27条に定められた規定で、「機構は、第十三条第一項から第三項までに規定する業務(以下「特例業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第27条(特例業務勘定等)は、日本の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第27条の条文原文は「機構は、第十三条第一項から第三項までに規定する業務(以下「特例業務」という。」で始まります。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第27条は第四章 機構の業務に関する特例等に置かれています。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第27条の前の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第26条です。
- 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第27条の次の条は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第28条です。
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- 正式書式
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000136 - 本サイト収録
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000136/27